試験方法
 
 
認証登録に必要な試験
 認証登録に必要な試験とその方法は申込品の分類によって異なります。

   給水用具等試験方法
  水道用資機材等試験方法
  水道用薬品等試験方法
 
   
   
  委託試験所 →一覧はこちら
   
 

 品質認証センターでは認証登録及び定期工場調査等で必要な試験を行う専門機関として委託試験所を設けています。委託試験所で試験を受ける場合には認証登録の申込が必要です。一般の水質試験や認証登録を目的としない試験は受け付けていませんのでご了承ください。
 また、認証申込みの打合せ後、検体を送付する前には、必ず品質認証センター品質管理課へご連絡ください。担当職員が詳細をご説明いたします。

〈浸出性能試験をご依頼のお客様へ〉
 品質認証センターに認証登録の申込みをし、給水用具等の浸出性能試験を依頼される場合は、水が最低1L以上採取可能な個数の検体をご用意ください。
 浸出性能試験において、(1)
使用材料の材質が同等で、(2)構造及び製造方法が類似しているものについては、一括して評価を行うことができます。そのため、(1)及び(2)を満たす製品群を認証しようとする場合は、申込品の型式の中から接水面積比cm2/L(接水部分の表面積÷接水部分の容積)が最大となる器具を選択します。一般的には呼び径の小さい器具の方が条件が厳しくなります。

   
   
   
   


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