現在、我が国の水道は、人口減少化社会に伴い水道料金収入が伸び悩む中、老朽化施設の更新、災害に強い施設の再構築など様々な課題に直面しています。
そうした中、本協会では、全国7地方支部総会の決議を経て提案された、各事業体独自では解決が難しい重要かつ緊急の課題について、令和7年10月29日に広島市にて開催した第107回総会において、問題解決に向けた討議を行いました。
討議の結果、国に解決を求めるべきとされた問題について、直近の運営会議において陳情文書、陳情先等を諮ったうえ、国会議員・関係省庁に対して強力な陳情を実施し、問題解決に努めていきます。
本ページでは、第107回総会において討議を行った会員提出問題を掲載いたします
(災害対策関係)
【予防保全関係】
【発災時支援関係】
水道は国民生活や産業活動を支える重要な基盤施設であり、大規模地震や集中豪雨等の自然災害が発生した場合においても、飲料水等生活に必要な最低限の水を供給することが水道事業者に求められている。
東日本大震災、平成28年熊本地震、令和6年能登半島地震をはじめとした地震災害はもとより、平成30年7月豪雨等の豪雨災害においても、水道施設は甚大な被害を受け、長期間にわたり国民生活や都市活動に重大な支障を来し、我が国のいずれの地域においても、災害対策は必要不可欠なものと再認識されたところである。
こうした中、水道事業者は、発生の確率が高いとされている南海トラフ地震や近年頻発している豪雨災害等への備えとして、ハード面では管路を始めとした水道施設の耐震性の強化、災害時の給・配水拠点となる配水池の増設、停電・浸水対策の強化、応急給水用資機材や非常用貯水施設の整備等、ソフト面では国が示す危機管理対策マニュアル策定指針を基に、各種マニュアルの作成とともに訓練の実施を鋭意進めている。
しかしながら、災害対策に要する事業費は、水道事業経営に及ぼす影響が非常に大きいところではあるが、その効果は広く地域の防災機能の強化に寄与するものであることから、財源の全てを水道事業者が負担することのないよう十分な国の支援が必要である。
国においては、令和3年度から7年度までの「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、水道施設における土砂災害・浸水災害の対策工事など、耐災害性強化を推進するための施設整備に対する財政支援が行われているところではあるが、当該補助金及び交付金においては、従来どおり資本単価等の採択基準及び交付対象事業が付されていることから、危機管理対策上必要な事業を実施するにあたり、この基準等を満たさないと補助対象とならないことに加え、5か年という期間の限られた財政措置であることから十分に事業が進まないことも懸念される。
また、令和6年能登半島地震においては、派遣元水道事業体において、派遣職員及び被災水道事業体との連絡調整や応援活動の支援等、後方支援業務に従事した職員も多く、場合によっては超過勤務で対応せざるを得ない状況も発生したが、これらに係る人件費については、派遣元水道事業体と被災水道事業体との協議により求償の有無が決定されており、派遣元水道事業体が全額負担するケースも散見された。加えて、個人管理である給水装置の復旧の遅れが、断水の長期化の一因となったが、国による県内外の工事業者のリスト化や石川県による住民用の窓口設置や住民が県外業者を手配する場合の旅費等の補助を行うことで、給水装置の修繕の加速化に寄与することとなったことから、住民負担の軽減に資するため、全国一律の制度化に向けた国の取組及び財政支援が求められる。
よって、我が国全体の水道の防災・減災、国土強靱化を図るため、採択基準の緩和等適用要件の拡大等をはじめとする持続的かつ安定的な財政支援を国に対して強く要望する。
中部地方支部の名古屋市より提案理由が説明された。
関西地方支部の大阪市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(災害対策関係)
【総論・災害救助法関係】
【給水装置関係】
令和6年能登半島地震においては、水道の基幹施設が損傷し、被災者の生命や生活に不可欠な水道を供給できない状況が長期化した。長期化の要因として、土砂崩れ等による通行止めに山がちな地理的特性が重なり、応援水道事業体にとっても、活動拠点や宿泊施設の確保の面から困難な状況下での活動となった。また、応急給水活動に関し、災害救助法における飲料水の供給について、求償事務における質疑において、「生活用水としても使用できる貯水槽への飲料水の供給は法の対象外」との回答があり、応援事業体の混乱を招く事態となった。
給水装置の被害も甚大で、家の前までの配水管及び水道メーターまでの給水装置が復旧した後も、長期にわたり水の使用ができないといった状況が続いた。また、病院では、災害、事故等による水道の断減水時にも給水の確保が必要なことから、給水方式を受水槽式としていることが一般的であるが、給水管の破損により給水に制限が生じ、診療に支障が生じていたとの報告がされている。
給水装置については、厚生労働省作成の「水道の耐震化計画策定指針(平成27年6月)」の「給水装置の耐震化」により、「給水装置は、重要給水施設に給水するもの、および耐震性の低い管種・継手、液状化の可能性がある地区、盛土地区等を優先して耐震性の高いものに更新することについて検討する」とされているが、耐震性を判断するための資料は十分に整備されておらず、給水装置の所有者に対して広報等を行い、更新を促すには、給水装置の耐震基準について明確にする必要がある。
また、令和2年には、「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ(内閣府)」により、富士山は宝永噴火から300年以上が経過し、いつ噴火してもおかしくない状況であることから、富士山噴火をモデルケースとした降灰予測や測定される影響が示されたところであるが、ひとたび富士山が噴火すると、被害は広域にわたることが想定されており、富士山噴火時における国や水道事業者の連携も必要不可欠となる。
よって、地震等自然災害に対する強靱な水道施設の整備を推進するとともに、被災後の速やかな応急対策及び復興を図るため、技術的な考え方の整理を行うなどソフト面における各種支援措置を講ずるよう国に対して強く要望する。
※災害救助法(抄)
(救助の種類等)
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
※災害救助事務取扱要領(抄)
第4 救助の程度、方法及び期間に関する事項
4 飲料水の供給
(3)基準額
ウ 供給した水を飲料用のみに限定して利用させることは実際上困難であり、また、現実的ではないので、飲料用以外に利用された水を含めて、飲料に適した水の供給全体を法による飲料水の供給として差し支えない。
中部地方支部の名古屋市より提案理由が説明された。
関西地方支部の大阪市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
東日本大震災の影響により電力会社の電力供給力が低下し、平成23年の夏季は電気事業法第27条に基づく電力使用制限令が実施され、平成24年の夏季にも計画停電が準備されるなど、関係する水道事業者においては、自家発電設備の増強運転、ポンプ送水量の減量など、受電量を減らすため、様々な厳しい対応が求められた。併せて、浄水場で使用する薬品の多くは、塩化ナトリウムの電気分解等により製造されており、その製造にも安定的な電力供給は不可欠である。
水道は、国民の日常生活及び社会経済活動の安定と発展を支える基盤として欠くことのできないものであり、計画停電・電力使用制限の実施、また、自然災害等に起因する大規模停電は、水道水の安定供給に甚大な影響を及ぼすものである。令和4年台風15号では、水道施設の水没や停電を原因とする広域的な断水をもたらすなど、災害時における水道施設の電力確保は、市民生活を守るうえで早急に取り組むべき課題と言える。
また、自家発電設備用燃料に関して、東日本大震災時にはその調達に苦労した事例が多く、令和6年能登半島地震においても、最大で約4万戸の停電が発生し、浄水処理にも影響があったところであり、燃料貯留設備増強や調達経路の確保が必要となるが、財政面、維持管理面及び民間企業等との交渉などは水道事業者単独での対応は困難であることから、関係機関に対する国からの指導等が必要である。
加えて、大規模災害時における通信ネットワークの確保に関する取組については、東日本大震災以降に対策されたところではあるが、平成28年の熊本地震、令和2年7月豪雨等の災害発生時において、通信障害が繰り返し発生している。通信施設の被災や停電、通話規制によって、通信ネットワークが途絶すると、国や都道府県との通信、水道事業者内での通信ができなくなり、施設の被害情報や断水区域の情報等の情報集約を行えず、応急活動の遅れにつながるおそれがあることから、災害時における通信ネットワークの確保は、水道事業の迅速かつ確実な災害対応を実現するうえで、非常に重要な要素となる。
よって、安全で安定した水道水の供給を持続するため、非常時における電力及び通信ネットワークの確保を国に対して強く要望する。
中部地方支部の名古屋市より提案理由が説明された。
関西地方支部の大阪市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(東日本大震災関係)
4.放射性物質に係る対応の推進及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を原因とする損害賠償について
東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質は、事故から14年以上が経過した現在でも、依然として水道事業運営に多大な影響を及ぼしている。
放射性物質を含む浄水発生土の放射能濃度が8,000Bq/㎏を超える指定廃棄物の処理については、放射性物質汚染対処特措法等において、国が最終処分場を確保して進めることとされているが、それまでの間は、排出者である水道事業者が仮置き保管することとされており、いまだに浄水場等での保管を余儀なくされている。
また、当該事故を原因とする損害賠償については、水道事業者ごとに東京電力ホールディングス(株)との間で賠償の合意形成が必要となっていることに加えて、放射性物質の流入を防ぐための遮蔽、水道水のモニタリング、放射性物質除去効果のある粉末活性炭処理等、放射性物質対策に要した費用の全てを賠償するものとはなっていない。
このため、各水道事業者が経済的な負担を負いながら対応している状況にあることから、原因者である東京電力ホールディングス(株)には、正当な賠償請求全てに対し、誠実かつ速やかな対応が求められる。
よって、浄水発生土の適切な処理等、水道事業を円滑に運営するとともに、国民の不安を一日も早く解消し、健康と安全・安心な生活環境を確保するため、万全な対策を早急に講じることを国に対して強く要望する。
東北地方支部の郡山市より提案理由が説明された。
関西地方支部の大阪市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(国土強靭化関係)
【道路関係】
【橋梁関係・その他】
水道は国民生活に欠かすことのできない重要なインフラであり、国が策定した、防災・減災等に資する国土強靭化基本計画において、重点化すべきプログラムに「上水道の長期間供給停止」が示されている。その主要施策の一つに「水道施設の耐震化の推進」が位置づけられており、全国の水道事業者においても優先すべき課題として、精力的に耐震化に取り組んでいるところである。
こうした中、水道の普及率が飛躍的に向上した高度経済成長期に整備された管路が、順次更新時期を迎えており、水需要と料金収入が減少する厳しい事業環境にあっては、管路の更新に要する財政負担の増大が、特に中小の水道事業者にとって重い負担となっている。
これに加え、道路法において、管路等を更新した際に不要となった占用物の取扱いが強化され、工期の長期化に伴う受注者の施工体制にも影響が及ぶと想定されるとともに、既設管の撤去に要する費用も重い負担となる。さらに、橋梁への水道管添架は、早期耐震化を目指す上で必要不可欠な手段といえるが、載荷重計算を行い健全な橋梁に対しても、数か月間の仮設管ですら管理者が許可しない事案が発生している。
また、現行の舗装復旧条件は、過剰な復旧を要する場合があり、地方自治体等に財政負担を強いている。技術進歩により合理的な復旧でも耐久性確保が可能となっていることから、復旧条件の緩和により、施工期間の短縮や住民負担の軽減、インフラ整備の効率化を図ることができる。
加えて、水道管路工事のうち一部の工種(土工、舗装等)を含む土木工事(国土交通省土木工事標準積算基準各編該当箇所)において導入済みである「施工パッケージ型積算方式」は、積算業務の負担が軽減されているため、水道管路布設工事等の工種においても効果が期待される。
さらに、水道システムのうち、ダムや頭首工を水源としている取水施設及び導水路は、水道事業者と農業用水事業者との共有施設となっており、管理主体が農林水産省で、水道事業者が協定等に基づき負担金を支払っている場合がある。このとき、水道システムとしてはランクA1であっても、農業用施設としてはランクA1と同等の重要度ではなく、求められる耐震性能が異なる施設が存在している。
南海トラフ地震や首都直下地震の切迫性が指摘されるなど、水道管路の耐震化を早急に進めていかなければならない中で、こうした課題が、管路更新や耐震化の促進を阻害する要因ともなっている。
よって、管路更新及び耐震化の促進を図るための各種措置について、国に対して強く要望する。
※道路法(抄)
(原状回復)
第四十条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
関東地方支部の神奈川県より提案理由が説明された。
関西地方支部の大阪市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(補助関係)
【水道施設整備費に関する事項】
【防災・安全交付金に関する事項】
【その他】
水道事業者は、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、より信頼性の高い水道の整備・運営に努めているところである。
特に、地震等の災害に対して強靱な水道施設を整備するため、耐震化の推進及び老朽施設の更新・再構築に全力を傾注しているところであり、加えて、水道を取り巻く環境の変化や一層多様化する水道使用者のニーズへの対応が求められている。
また、病原微生物・有害化学物質等の新たな水質問題に対応した水質管理体制の強化、施設の整備及び安定的な水源の確保への取組を実施することが、喫緊の課題となっている。
さらに、人口減少に伴う料金収入の減収による収益構造の悪化や水道事業に携わる職員数が減少する中、改正水道法を踏まえ、水道の基盤強化が求められている。
これらの事業の推進及び課題の解決には多額の資金が必要であり、国の持続的かつ安定的な財政支援が不可欠である。
こうした中、国において「水道の地震対策に係る新たな補助要件(加速要件)」が示されたところではあるが、財政状況が脆弱な水道事業者においては、採択要件を満たすことは困難な状況にある。
また、物価高騰の影響を踏まえ、地方自治体が行う水道料金の減免措置に係る一般会計から公営企業会計への繰出については、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の交付対象となっているものの、料金回収率の計算上、一般会計からの繰入分は給水収益に算入できないことから、料金回収率が悪化し、経営の健全度が低い水道事業者であると判定され、交付金を活用できないケースも想定される。
加えて、水道料金徴収業務を担う検針員の不足が深刻化しており、スマートメーターの導入による検針業務の省力化が求められているが、スマートメーターの価格は機械式メーターと比較して依然として高価で、かつ通信費用が嵩むことから、導入が進んでいないのが実情である。
よって、これらの事業の円滑かつ確実な推進に向けて、水道事業に対する予算を十分に確保するとともに、財政支援の拡充及び要件の撤廃等を国に対して強く要望する。
関東地方支部の横浜市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
7.水道施設の更新・再構築事業に対する新たな財政支援体制等の確立について
水道事業者は、これまで増加する水需要に対応し、安全で安定した水道水の供給を確保するため、施設能力の増強及び基幹施設の整備を進めてきた。
これら施設には、水需要が急増した昭和30年代から40年代にかけて建設されたものが多く、現在では、建設後相当年数を経過し、老朽化が進んでいることから、その多くが更新の時期を迎えている。
更新・再構築に当たっては、人口減少等による水需要の減少を踏まえた施設規模の適正化、地震等の自然災害に対して強靱な水道施設の整備、病原微生物・有害化学物質等の新たな水質問題に対応した水質管理体制の強化や高度浄水施設の整備など、緊急かつ重要な課題への対応に加え、改正水道法を踏まえ、水道の基盤強化が求められている。
しかしながら、これら課題等の対応を踏まえた施設の長寿命化事業、更新・再構築事業及び広域連携による施設の統廃合とこれに併せたバックアップ機能強化を図る事業等には、莫大な事業費を要する一方で、直接料金収入の増加につながらないため、その資金を水道事業者が独自で負担することは、事業経営に及ぼす影響も大きく、資材価格・労務費の上昇が見込まれる中、老朽化した水道施設の更新・再構築等を早急に推進することは極めて困難な状況となっている。
また、廃止する水道施設の撤去には莫大な費用を要し、水道事業を圧迫している状況にあるほか、廃止した水道施設自体も老朽化し、安全管理の面でも問題が発生している。
加えて、既存施設の共同化において、補助対象財産の共同化にあたって施設の有償譲渡や有償貸付等を行う場合には、各省庁の財産処分規定に基づき補助金等の国庫納付が必要となり、施設の再編成による広域連携の推進に影響を及ぼしかねない。
さらに、通常の浄水処理では除去できない物質に係る対策経費が水道事業者にとって重い負担となっている。とりわけ、PFOS及びPFOAについては、令和8年度より水質管理の努力目標である水質管理目標設定項目から、水質検査を義務付ける水質基準への格上げが予定されているが、水質検査機器や除去設備の導入にはさらなる財政負担が必要となることに加え、浄水発生土や浄水処理に使用した活性炭等の残渣の処分に係る費用が増加するおそれがある。今後においても、新たな浄水処理対応困難物質が発生した場合、水道事業者には対応が求められることとなる。
よって、水道施設の更新・再構築事業に対する新たな財政支援体制等の確立を国に対して強く要望する。
関東地方支部の横浜市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
8.省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入促進に向けた柔軟な制度運用について
環境省では、平成25年度から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付を行っており、その補助対象事業には、経済産業省及び国土交通省連携事業として「水インフラにおける脱炭素化推進事業」があり、省エネルギー・再生可能エネルギーに係る施設等を整備する場合に補助金を交付している。
この補助金は、非営利法人が補助事業者(執行団体)として環境省から一旦交付を受け、同補助事業者(執行団体)が設置する委員会において審査を行い、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制のための技術等を導入する事業に対して交付される仕組みとなっている。
この補助金を受けるためには交付決定日以後でなければ工事の契約等が行えないが、交付決定時期が7月下旬頃であるため、契約手続きや事業の工期等を考慮した場合、補助金を断念せざるを得ないこともある。
また、2か年の事業の場合、1年目に出来高のないものは補助対象として認められないなど、制約が多い制度運用となっている。
近年はPPP手法の導入による民間企業のノウハウを活用した浄水場等の更新を行う事例が増加しているが、PPP手法は複数年にわたる整備事業の工事請負契約を当初に一括して締結するため、対象となる施設・設備の工事は契約後数年を経てからとなる場合が多く、補助金の交付を受けるには課題の多い制度となっている。
水の移送等に多大なエネルギーを要する水道事業における地球温暖化対策が社会的な要請となっている一方で、水道事業者は老朽施設の更新や耐震化に多額の費用が必要となり、省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入まで手が回らないのが現状である。
よって、省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入促進に向けた柔軟な制度運用を国に対して強く要望する。
関東地方支部の横浜市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(起債・繰出関係)
9.起債融資条件の改善及び地方公営企業繰出制度の拡充等について
起債融資条件の改善並びに地方公営企業繰出制度における実効性の強化、安全対策事業、高料金対策等における繰出基準の緩和及び対象事業の拡充を図るほか、次の事項を実現すること。
水道事業においては、安全で良質な水道水の安定供給を確保するため、施設の建設・改良に多額の資金を必要とし、この財源の多くを起債に依存せざるを得ないことから、その元利償還金は水道財政を圧迫しており、水道事業の健全な経営に大きな影響を及ぼしていることに加え、人口減少社会においては、現行制度では自らの努力だけでは経営を維持することが困難な水道事業者が増加することが予想される。
今後も、安全で安定した水道水の供給を確保するためには、水源開発をはじめ、老朽化した施設の更新、再構築事業や震災対策事業の推進等、施設の整備、さらには、広域連携の推進が不可欠であり、これに要する巨額な資金もまた起債に依存せざるを得ない実情にある。
こうした中、地方公営企業繰出制度については、毎年度、総務省において、一般会計から公営企業会計への繰出しに関する基本的な考え方を示し、地方公営企業法に定める経営に関する基本原則の堅持と経営基盤の強化を図ることとしている。しかしながら、この繰出基準に沿った事業に係る経費であっても、実際の繰出金の拠出は、一般会計の財政状況によって左右されることが多く、必ずしも制度の趣旨が保たれているとは言い難い状況にある。
また、令和7年度より、災害拠点病院等における給排水管の耐震性能の確保工事について、地方財政措置が講じられたところではあるが、令和10年度までの時限措置があることに加え、対象が公立病院に限定されていることから、制度の拡充が望まれる。さらに、都道府県や一部事務組合等が水道を運営している場合の市町村においても、被災後の速やかな応急給水の実施のため、独自に給水車や仮設水槽を整備する必要性があるが、こうしたケースにおける財政措置は十分とは言えない状況にある。
加えて、近年、各種自然災害が懸念される中、水道施設が甚大な被害を受ける恐れがある「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」等に指定されている地域において、災害発生時においても水道がその機能を維持できるよう、災害に対し万全に備えるための水道施設整備が急務とされているが、普通会計債の防災対策事業債及び緊急防災・減災対策事業債について、水道事業が対象となっていないことから、必要な水道施設整備の財源措置として不十分な状況にある。
一方、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、また、令和元年度から森林環境譲与税の地方公共団体への譲与が開始された。次世代に豊かな水源林を引き継いでいくために、水道事業の担う水源林保全への理解促進や住民参加による植林活動などの水源涵養に係る取組は、極めて公益性の高い事業であり、まさに森林環境譲与税の使途に謳われている活動内容にも通じているものがある。
また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、地方公共団体において温室効果ガスの排出量の削減等のための施策の推進が責務とされており、水道事業においても環境負荷低減に係る取組を実施していく必要がある中、脱炭素化に取組むための建設改良に要する経費が地方公営企業繰出制度の繰出しの対象となったが、再生可能エネルギー電力調達に際して増額となる維持管理費用などの経費についても制度の対象とすべきであると考える。
よって、水道事業の健全な経営を確保し、水道料金の高騰化を抑制するため、地域の実情等を踏まえ、起債の融資条件等を改善するとともに、地方公営企業繰出制度の拡充等を国等に対して強く要望する。
中国四国地方支部の徳島市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
10.公的資金補償金免除繰上償還制度及び公営企業借換債制度の復活について
水道事業者は、起債を主な財源として水道施設の整備拡充を行ってきたため、その元利償還金が水道事業にとって大きな負担となっており、特に過去に借り入れた高金利既往債が、この負担を一層大きくしている。
こうした状況の中、繰上償還については、政府資金は平成19年度から3年間、旧公営企業金融公庫資金は平成19年度から2年間、一定の経営改革を実施する地方公営企業を対象に補償金を免除する特例措置が講じられた。さらに、平成22年度から平成24年度の3年間についても制度の継続がなされ、財政上の負担軽減につながる非常に有用な制度であった。
なお、平成25年度に限り、東日本大震災の特定被災地方公共団体を対象に補償金免除繰上償還及び借換債発行ができることとされたが、対象となる資金は年利率4%以上の旧公営企業金融公庫資金のみと限定的なものであった。
また、平成30年度からは、令和3年度までの時限措置として、上下水道事業について公共施設等運営権の設定に係る実施方針条例の制定等、一定の要件を満たした地方公共団体に限り、補償金免除繰上償還が制度化されているが、これも限定的なものである。
よって、水道事業の健全経営を確保し、水道料金の高騰を抑制するため、広く活用できる公的資金補償金免除繰上償還制度及び公営企業借換債制度の復活を国に対して強く要望する。
中国四国地方支部の徳島市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
統合により上水道事業が負担することとなる旧簡易水道施設の整備費等について、引き続き簡易水道事業繰出基準と同等の繰出基準を適用する等、必要な財政支援を図るほか、次の事項を実現すること。
簡易水道事業の多くは、過疎地域や中山間地域・離島など地理的条件から施設の効率化には限界があり、また、既存施設の老朽化や水源の枯渇、水質悪化等の問題も山積し、運営基盤は脆弱なものとなっている。
こうした中、国からは、既存の上水道事業の給水区域からの移動距離(道路延長距離)が原則として10km未満の地域にある簡易水道事業を統合する方向で指導がなされ、水道事業者は統合を鋭意推進しているところであるが、地理的条件から上水道への施設統合ができず、経営のみを統合するソフト統合となり、経営の効率化や運営基盤の強化等につながらない状況もある。
さらに、簡易水道事業の多くは、国の財政支援や一般会計からの繰入れ、簡易水道事業債等を主な財源としてかろうじて収支均衡を保っており、こうした簡易水道事業を統合することは、独立採算制を基本としている上水道事業の健全な経営に支障を来す恐れがある。
よって、上水道事業及び簡易水道事業の健全な経営を図るため、簡易水道事業統合等に対する支援を国に対して強く要望する。
中国四国地方支部の徳島市より提案理由が説明された。
中部地方支部の新潟東港地域水道用水供給企業団より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(水源関係)
12.安定水源の確保及び水源施設における堆積土砂対策等の推進について
水道の根幹的使命の一つである安定給水確保のためには、安定した水源を担保する水源施設の存在が不可欠であるが、その建設には長期にわたる期間と多額の整備費を要する。このため、計画的かつ効率的な水源開発の推進が強く求められるとともに、整備されたダム等を良好な状態で管理運営することが必要である。
こうした中、ダム上流域においては、多くの地域で森林の荒廃が問題となるとともに、所有区分毎に管理者が混在し総合的な治山・涵養事業の実施が困難な状況にある。さらに、近年、頻発する豪雨災害により、ダムにおける堆積土砂は全国的な課題となっている。
また、水循環基本法の枠組みの中で策定される流域水循環計画の事業の推進により、関係機関との連携のもと、適正な水循環の実現及び水資源の保全を図ることも強く求められている。
よって、安定水源の確保及び水源施設における堆積土砂対策等の推進を国に対し強く要望する。
九州地方支部の北九州市より提案理由が説明された。
関東地方支部の東京都より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
河川法では、申請者の水需要に見合った水利権が許可されるのが原則となっているが、全国的な給水人口の減少傾向、節水機器の普及や節水意識の浸透などにより給水量の減少が予想されるため、今後、水利権が見直しされることも懸念される。
許可水利権を得ている水道事業者にとって、水利権は水道事業経営の根幹をなすものであり、既得の水利権水量を安定給水のための施設整備や水運用の前提としている。
多くの水道事業者は水利権を確保するため、ダム建設等に多額の費用を投じ、それを最終的には水道使用者の料金から回収しており、水利権は、いわば水道使用者の財産とも言えるものである。
また、水利権は厳格な手続きを踏んで許可されることから、河川法に基づく水利権制度では、渇水時の特例を除いて水融通は認められていない。
地震等の災害や大規模な水質事故などの発生時には、社会経済的な損失の大きい減断水を回避するため、河川管理者においても河川法の原則の範囲で配慮がなされているところであるが、緊急時においては、特に水道事業者間における水融通が有効な方策と考えられるとともに、連絡管等により他の水道事業者と接続されている場合、減量または廃止される水利権の一部を他の水道事業者が活用することが可能となれば、水質リスクの低減、水量の安定化、運用の効率化においても有効な方策になり得る。
さらに、広域連携の一施策としての施設の共同設置・共同利用、上流取水の促進という観点において、施設規模の縮小や統廃合に伴い、同施設に水利権の減量又は廃止が生じる場合に、その減量等される水利権を他の水道事業者が活用することができれば、広域化の推進による経営基盤強化への効果が期待できる。
これに加え、広域連携による施設の統廃合に伴い、廃止される水利権に係る河川占用物については、則撤去することとなっているが、その工事量や費用は大きく、下流に影響がないよう行うためには工事計画から施工完了まで長い期間が必要であり、かつ短期間でその費用を捻出することは経営状況がひっ迫することとなることから、水利権の廃止から施設の撤去までの猶予期間を設けることが必要である。
よって、水利権制度の柔軟な運用を国に対して強く要望する。
九州地方支部の北九州市より提案理由が説明された。
関東地方支部の東京都より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
14.既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針への対応について
令和元年東日本台風等を踏まえ、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとされ、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(令和元年12月12日 以下、「基本方針」という。)」が定められた。この基本方針に基づき、全ての既存ダムを対象に検証しつつ、治水協定の締結、工程表等の各施策について具体的な検討が行われ、国管理の一級水系について、令和2年の出水期から新たな運用を開始するとともに、都道府県管理の二級水系についても、令和2年度より一級水系の取組を都道府県に展開し、緊要性等に応じて順次実行していくこととされたところである。運用方法などの基本的事項については、国土交通省の事前放流ガイドライン(令和3年7月)に定められており、事前放流による利水容量が従前と同等に回復しない場合で、取水制限の新たな発生や、その期間の延伸及び取水制限率の増加に伴い発生する利水事業者の広報等活動費用並びに給水車出動等対策費用の増額分が補填されることになっているが、これらの対応は水道用水供給事業者から受水する水道事業者も行うことになる。
水道事業者及び水道用水供給事業者は、これまでも水源確保のためダム開発事業に参画し、安定給水の確保に努めてきた結果、水道水が国民生活のみならず、社会経済活動を支える重要インフラとして広く定着してきたところである。
近年、気候変動の影響による水害の激甚化により、流域に暮らす方々の安全確保が急務となってきている。一方で、降雨の期間が集中するなどして、河川の利水安全度の低下が見られるなど、ダムの貯留機能を最大限に活用した利水運用も余儀なくされているのが現状といえる。
こうしたことから、治水協定や事前放流ガイドラインについて、損失補填や費用負担等、改善に向けた協議の場を関係省庁等と行えるよう調整するとともに、人命優先の観点から洪水調節機能の拡大に最大限協力しつつも、事前放流により水不足等の実害が生じないよう、安定給水確保のための基本方針への対応について国に対して強く要望する。
九州地方支部の北九州市より提案理由が説明された。
関東地方支部の東京都より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
15.特定多目的ダム供用開始後に要する利水者負担額の軽減について
多くの水道事業者では、特定多目的ダム建設事業に参画し、安定的に取水するための許可水利権を取得している。
しかしながら、特定多目的ダム事業の参画には、膨大な建設費用の負担に加え、ダム完成後は特定多目的ダム法第33条の規定に基づきダムの維持管理等に要する負担金及び同法第35条に基づきダムの所在市町村への交付金を支払うための納付金の負担を強いられるため、厳しい水道事業財政をさらに圧迫するものとなっている。
よって、特定多目的ダム供用開始後に要する利水者負担額の軽減を国に対して強く要望する。
九州地方支部の北九州市より提案理由が説明された。
関東地方支部の東京都より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
(水質関係)
16.水道水源における水質保全対策及び水質事故の発生防止の強化等について
【規制・基準関係】
【事業実施関係】
【調査・研究関係】
水道事業者等は、常に安全で良質な水の安定供給という使命を果たすため、水道水源の水質保全や水質事故の発生防止について、日頃より細心の注意を払っているが、水源で水質汚染事故が発生すれば、取水停止や水源系統切替え、さらには給水停止や摂取制限等を余儀なくされる場合もあり、住民の生活に多大な影響を及ぼすことが考えられる。
これまで、水道水の水質基準の改正はもとより、環境基準、排水基準などが強化され、水道水源の水質保全に関する法令が整備された。
しかし、生活雑排水の流入や富栄養化に伴うかび臭等による異臭味の発生、浄水処理工程で水道水質基準物質に変化する規制対象外の物質やPFOS、PFOAを始めとする新たな化学物質による水質への影響など、水質に関する問題が山積している。また、水道水源地域に産業廃棄物処分場が進出しており、水道原水の汚染や水源涵養地の保水力低下が懸念されている。搬入される廃棄物の安全性の確保や浸出水漏洩時の対策、事業廃止後の浸出水処理施設の稼働期間が着目される中、これらは水道事業者等にとって重大な危害因子であり、浄水処理に多大な影響を与えるだけでなく、水道水に対する信頼性の低下や処理コストの増加などの大きな要因となっている。
PFOS及びPFOA については、令和8年度から水質基準項目に引き上げられる方針が示されており、水道事業者には検査義務が生じる。検査には高速液体クロマトグラフ質量分析計が必須となり、自己検査・委託検査いずれにおいても費用負担が増加するとともに、委託検査では、検査数量の増加により登録検査機関の受入れ体制がひっ迫する可能性がある。
また、海水淡水化施設を導入している水道事業者等にとって、ホウ素及びその化合物の水道水質基準値は、浄水方法、施設の運用方法及び浄水コストに大きく影響する要因となることから、常に最新の知見及び安全性確保の視点を持ちつつ見直しを図ることが望まれる。
水源水質の問題は広域的、専門的な内容であることから、水道事業者等が安全で良質な水道水を安定的に供給するためには、国が水源保全について一層の規制強化を図るとともに、水質事故の発生防止や水源の水質改善に対してより具体的な対策を実施することが必要である。
よって、水道水源における水質保全対策及び水質事故の発生防止の強化等を国に対して強く要望する。
北海道地方支部の釧路市より提案理由が説明された。
関東地方支部の東京都より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
17.電磁式等を含む水道メーターの検定有効期間の見直しについて
電磁式等を含む水道メーターの耐久性等の検証を行い、検定有効期間を見直すこと。
人口減少に伴い、水道事業に携わる職員及び水道料金徴収業務を担う検針員の不足が深刻化している。こうした中、DX推進の柱となるスマートメーターの導入は、検針業務の省力化、漏水箇所の早期発見、施設規模の最適化、データの見える化など、多くの効果が期待される取組である。一部の水道事業者では導入が進められているものの、更なるスマートメーター導入の取組を加速させるためには、導入コストに多大な影響を与えている水道メーターの検定有効期間を見直すことが急務である。
水道メーターは、平成23年4月改正の計量法省令が施行されたことから、以前に比べ、耐久性や計量精度が向上している。しかしながら、現行の計量法に定める検定有効期間は従前のまま8年となっている。
また、電磁式や超音波式の水道メーターは、羽根車等の駆動部を持たず、電磁誘導や超音波を利用して通過した水量を計量できる仕組みである。メーターの耐用年数に最も影響を与えると考えられる機械的駆動部がないことから、耐用年数については、電子基板の耐用年数や内蔵電池搭載量の設計により、計画的に延長することが可能と考えられる。
検定有効期間に基づく水道メーターの調達及び取替えに要する費用は、水道事業者にとって大きな負担となっていることから、水道メーターの維持管理コストの低減を図る必要である。
よって、電磁式や超音波式を含む水道メーターについて、検定有効期間を見直すことを国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
【電気・ガス価格激変緩和対策事業に関する事項】
【物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関する事項】
【その他】
水道事業は、市民生活や社会経済活動を支えるライフラインとして重要な役割を担っており、安定的に事業を運営していく必要がある。一方で、導・送・配水施設におけるポンプの使用や浄水処理等の過程において多大な電力を要することから、エネルギー価格の影響を受けやすい事業形態となっている。
これまでも、高効率機器の導入や効率的な水運用など省エネに取り組み電力消費の抑制に努めてきたところではあるが、昨今のエネルギー価格の急騰が水道事業経営に及ぼす影響は極めて大きく、水道事業者の自助努力には限界があると考えられる。
こうした中、令和6年度の電気料金に係る財政支援は、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により令和6年4月及び5月使用分、「酷暑乗り切り緊急支援」により令和6年8月から10月使用分、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により令和7年1月から3月使用分に対し実施されたところであるが、継続的な支援となっていない。
また、現在の国の総合経済対策では、水道用水供給事業者等が主に必要とする特別高圧契約は支援対象となっておらず、広域化が進展すると、浄水場等の集約により、今以上に特別高圧の受電契約が増えることが想定され、今後、ますますその影響を受ける事業者は増大していくものと懸念される。
加えて、地方交付金は対象を都道府県及び市町村としているため、一部事務組合には直接交付されず、構成団体である市町村等を通じた交付についても極めて難しいのが実情である。
よって、安全で安定した水道水の供給を持続するため、電気料金等の高騰に対する支援制度の拡充を国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
19.地下水利用等による専用水道に係る法整備及び対応について
近年、水使用の合理化・経済性の観点から、地下水等の膜処理水と水道事業者が供給する水道水とを混合して給水する、あるいは、通常は地下水等の膜処理水を給水し、そのバックアップ用として水道水を使用するといった専用水道の設置が全国的かつ急速に拡大している。
しかしながら、このような専用水道への移行は、地下水等の膜処理水と水道水との混合給水における水質管理の実態が不明瞭であるほか、水道水をバックアップ用として使用する専用水道の場合、通常時は水道水を使用しないことから配水管内に停滞水が発生しやすく、使用時に停滞水が専用水道に混入する場合がある。
また、専用水道が水道水の使用を急激に増やした時に、配水管路内の圧力変動により、他の水道使用者に赤水などの異常が発生する恐れがあるという課題も抱えており、衛生上の観点からも看過できない状況にある。
一方、こうした専用水道による地下水等の利用拡大がもたらす環境への影響も懸念されるところであり、これまでにも地下水の過剰なくみ上げによる地盤沈下を防止するために、工業用地下水のくみ上げ規制などが実施されてきた経緯がある。
今後、専用水道による地下水利用がさらに拡大した場合には、再び地盤沈下が進行することも考えられ、環境にもたらす影響が懸念されることから、これを防止するとともに、公共性の高い貴重な資源である地下水の適正な保全のため、地下水の公共利用のあり方等を踏まえた水循環基本法の運用を図り、地下水の公的な管理に係る取組をより一層推進していく必要がある。
併せて、このような専用水道の水源である地下水は、国や自治体等の財政投資や使用者の負担によって整備された雨水浸透施設等による地下水涵養の取組によってもたらされているものであり、極めて公益的なものであることから、一部の民間企業や特定需要者の利益のために利用されることは、国民の共有財産である地下水の利用の観点から公平性を欠くものである。
さらに、地下水利用専用水道の導入によって、水道の使用量が非常に少なくなった場合には、水道施設に係る固定費の多くが未回収となり、その減収分が他の水道使用者に転嫁される懸念がある。
よって、地下水利用等による専用水道に係る法整備及び対応を国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
高度成長期に埋設された多くの配水管は、老朽化が進み、本格的な更新時期を迎えている。
更新に伴い布設する配水管については、東日本大震災の教訓を踏まえ、耐震性・耐久性に優れた新型管種を選択する水道事業者が多い中、現行の地方公営企業法施行規則では、配水管の耐用年数は一律40年と規定されている。
しかしながら、近年の技術進歩により配水管の耐久性は大きく向上し、特にダクタイル鋳鉄管では100年という長寿命を目指した新製品も開発されており、一律40年と規定する現行の地方公営企業法施行規則は実態に沿わないものとなっている。
また、配水管以外の水道施設についても、ポンプ設備は15年、監視制御設備等の計測設備は10年と規定されているが、これらについても技術レベルの向上や維持管理の適正化を踏まえた見直しを検討すべき時期に来ていると考えられる。
耐用年数は、水道事業の費用構成の中で大きな割合を占める減価償却費に関係し、水道使用者から回収する水道料金の算定にも大きく影響を与えるものである。
よって、配水管等の耐用年数の見直しを国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
21.塗膜に含まれる低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理等について
塗膜に含まれる低濃度PCB廃棄物については、環境省からの令和5年7月3日付け事務連絡「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜調査実施要領の改訂及び調査の進捗状況(令和5年3月末時点)について」により調査を実施しているが、塗料の製造年及び種類のみでPCB含有の有無を判断していることから、今後、低濃度PCBが検出される施設が特別措置法により政令で定める期間(令和9年3月31日)以降にも発見される可能性がある。
また、塗膜除去を実施した施設より低濃度PCBが検出された場合、塗膜除去を確実かつ適正に行う必要があり、処理費用も高額となることから財政支援が必要である。
よって、塗膜に含まれる低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に関する検討及び財政支援措置等を国に対し強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
人口減少等による給水収益の更なる減少により、水道事業は一層厳しい経営環境となることが予想され、水道ストックの維持管理が健全経営持続の負担となるリスクがあることから、更新や耐震化に加え水道施設の統廃合やダウンサイジング等、水道ストックの有効活用に取り組んでいく必要がある。
しかし、給水区域境界が存在する道路には、双方の水道事業者がそれぞれ配水管を埋設し管理しているケースがあり、隣接する水道事業者がそれぞれに配水管を埋設することで継続的に維持管理が必要な水道ストックが増えることになり、水道事業者の負担となっている。
また、維持管理費用だけでなく、給水区域境界には地形的な問題を抱えているエリアも多く、新規の水需要に対し管路整備を行ったとしても末端部での水圧・水質等安定給水の確保についての課題も存在する。
水道法第8条では給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないことと規定されており、認可等の手引きにおいても区域外への給水の解消方策として認可取得や第三者委託等の方策が示されているが、いずれも水道事業者にとって事務負担が大きく、また給水需要に対する迅速な対応が困難である。
また、市境界における給水区域の整理について、水道法に基づく給水区域の拡張は届出等で足りることとなっており一定の事務負担軽減に配慮がなされている一方で、給水区域の縮小においては事業の一部廃止許可申請が必要とされている。
よって、分水、区域外給水の解消方策の簡素化について、国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
23.将来に亘る水道事業の持続に向けた人材の確保及び広報等について
水道事業の運営に当たっては、経営に関する知識や技術力等を有する人材の確保及び育成が不可欠である。しかしながら、我が国が本格的な人口減少社会を迎え生産年齢人口の減少による労働力不足が見込まれる中で、水道事業においては事業を担う人材の減少や高齢化が進むなど技術の維持及び継承並びに危機管理体制の確保が急務となっている。
また、水道施設の耐災害性強化や老朽化対策の更なる推進が必要とされる中にあって、水道工事の設計・施工を行う建設業及び建設コンサルタント業は施設整備の一翼を担うとともに、災害時においては水道施設の早期復旧を支える極めて重要な存在であり、強靭化や持続性確保という水道の基盤強化において、その担い手を確保していくことは必要不可欠である。
そのためには、水道事業者の取組に加え、国として全国的な立場から現状の課題を踏まえた効果的な施策を実施するとともに、水道界の魅力向上に繋がる広報や就労環境の改善など水道界全体の人材確保に資する取組を進めていくことが必要である。
加えて、老朽化による漏水や陥没事故等を未然に防ぐには、管路の定期点検が重要になるが、地下に埋設されていることからその手法は限られること、管路は材質、埋設場所や深さ、使用に係る管路への負荷、劣化進度等が異なってくることから、水道事業者が事故の予兆を的確に把握するためには、国においてそれぞれの特性に応じた判断基準や、効果的な点検手法を示すことが求められる。
よって、将来に亘る水道事業の持続に向けた人材の確保及び広報等について、国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
24.ウォーターPPPの導入検討に関する積極的な情報提供について
施設の更新需要増加、人口減少に伴う料金収入の減少や労務資材高騰による更新費用増大等の水道事業者が直面する課題が今後さらに加速することが想定される一方で、水道事業者は施設の老朽化対策、災害対策を計画的かつ着実に実施し、将来にわたり持続可能なサービスを提供していく必要がある。
ウォーターPPPについては、このような状況の中、民間の資金やノウハウを活用することにより、効率的かつ効果的で良好なサービスの提供に向け効果が期待できる手法として「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)」において新たに位置づけられたところであるが、まだ導入事例が少なく、事業体において導入検討がしづらい状況にある。
下水道分野においては、すでに国費支援に関して要件化されることが決まっていることや、「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン」が策定されるなど、先行した取組が実施されており、将来的には水道分野においても、施設の老朽化対策及び災害対策についてウォーターPPPの導入も視野に入れた検討を進めていく必要があることから、国に対して強く要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。
25.水道分野の国際協力における水道事業者の役割の明確化及び国際協力活動への財政支援について
水道分野の国際協力については、独立行政法人国際協力機構(JICA)が行う技術協力プロジェクトへの参画や、草の根技術協力事業の実施において、途上国への職員派遣や研修生の受入などを通じ、水道事業者が大きな役割を果たしている。
一方で、国の「新水道ビジョン」(平成25年3月)などにおいても、水道事業者の国際協力への関与については、主に職員の資質向上や技術レベルの確保などの効果が示されるのみで、水道事業者の役割については明確に示されていない。このことから、国際協力に関わろうとする水道事業者の体制整備に資するため、今後策定・改訂される国の指針等において、水道事業者の国際協力における役割を明確に提示するよう要望する。
また、上記JICA事業の効果的な実施を図るため、水道事業者が独自に国際協力に係る調査・検討等を行う場合に要する費用等について、財政支援を講じ、水道事業者の負担軽減を図られるよう併せて要望する。
関西地方支部の彦根市より提案理由が説明された。
中国四国地方支部の出雲市より関係当局に強く陳情すべきと動議が提出され、この提案を採択することに加え、陳情の時期や方法等については、運営会議に付託する決議がされた。